1.研究活動の不正行為とは

(1)「研究活動の不正行為」とは、発表された研究成果の中に示されたデータ、情報又は調査結果等の捏造と改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップ及び研究費の不正使用をいう。ただし、根拠が示されて故意によるものではないと明らかにされたものは不正行為には当たらない。

(2)捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成すること、又はこれら作成したものを記録したり報告又は論文等に利用したりすることをいう。

(3)改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものにしたり、それを記録すること、又はそのような真正でない変更・変造したデータ・結果等を用いて研究の報告、論文等を作成・発表することをいう。

(4)盗用とは、他の研究者のアイディア、研究過程、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。

(5) 二重投稿とは、他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿することをいう。

(6)不適切なオーサーシップとは論文著作者が適正に公表されないことをいう。

(7)研究費の不正使用とは、虚偽の請求によって資金を引き出して、他の目的に流用したり、プールすることなどであり、法令及び研究費を配分又は負担した機関(以下「資金配分機関」という。)の定める規定等及び学内規則等に違反して経費を使用することをいう。


2.告発等の取り扱い

(1)本学が告発を受付ける際には、申立人の氏名・連絡先、不正を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様、不正とする科学的根拠等について確認させていただくとともに、調査にあたって関係者に対し協力を求める場合があります。

(2)申立てをされたことや、調査に協力をされたことを理由に不利益な扱いはいたしません。

(3)提供された情報についての秘密を厳守します。

(4)ただし、不正な目的(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に対し何らかの損害を与えることや、被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思)をもって虚偽の申立て等が行われた場合、氏名の公表等法的手段を含む必要な措置を講じます。


3.告発の方法

文書、電子メール、ファクシミリ、電話または面会により受け付けます。
告発にあたっては「別紙様式第1」に掲げる内容をお知らせください。(この様式を郵送・メールで送って頂いても構いません。)


以上