(名称)
第1条 本会は、京都文教大学教育後援会と称する。
(本部)
第2条 本会は、京都文教大学内に置く。
(目的)
第3条 本会は京都文教大学(以下「大学」という。)の方針に則り本学の発展に寄与するとともに、大学と学生及び家庭との連携を密にし教育事業を援助することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(会費)
第6条 正会員は次の会費を納入するものとする。
年会費 年額20,000円 毎年度始に納入する。
(事業費)
第7条 本会の事業費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
2.副会長のうち1名は、大学事務局長がこれに当る。大学事務局長不在の場合は、総務部長がこれに当たる。
(役員の選出)
第9条 会長、副会長及び監事は、役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
2.幹事は会長が委嘱する。
3.会計は、大学事務局職員の中から大学事務局長の推薦にもとづき、会長が委嘱する。大学事務局長不在の場合は、総務部長の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
(任期)
第10条 会長の任期は2年とし、その他の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、これを掌理する。
(名誉会長)
第12条 本会に名誉会長を置く。
2.名誉会長は大学学長とする。
(顧問)
第13条 本会に顧問若干名を置くことができる。
(総会)
第14条 本会の定期総会は、毎年1回5月に開催するものとし、必要がある場合臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
3.総会の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第15条 定期総会においては、次の事項を附議する。
(役員会)
第16条 役員会は、第8条の役員をもって組織する。
2.役員会は、必要の都度会長が招集し、議長となる。
3.役員会は、役員の過半数の出席をもって成立するものとし、議決は出席役員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第17条 役員会は、次の事項について審議する。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
(規約の改廃)
第19条 この規約の改廃は、役員会の議決を経て総会の承認により行う。
付則 この会則は、平成8年4月1日から施行する。
この会則は、平成28年4月1日から施行する。