京都文教学園

個人情報保護について

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個人情報の保護に関する規程

第3章 個人情報の取扱い

■保有の制限等
第15条  個人情報の保有は、各学校等の業務又は教育・研究活動を遂行するために必要な場合に限るものとし、保有にあたってはその利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定しなければならない。
 個人情報は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、これを保有してはならない。
 第1項の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならない。


■利用目的の特定
第16条  文書、図画及び電磁的記録に記録された個人情報を取得するとき、及び「本人」から直接書面(電磁的記録を含む)に記録された「本人」の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ「本人」に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1)人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき
(2)利用目的を「本人」に明示することにより、「本人」又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
(3)出版、報道等により当該個人情報がすでに公にされているとき
(4)法令の規定に基づくとき、又は司法手続上必要なとき
(5)委員会が利用目的を明示することにより、各学校等の権利又は正当な利益を害するおそれがあると認めたとき
(6)前各号に掲げる場合のほか、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき、その他委員会が相当の理由があると認めたとき


■利用及び提供の制限
第17条  保有個人情報は、利用目的以外の目的のために利用し、提供してはならない。
 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、提供することができる。ただし、「本人」又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)法令の規定に基づくとき
(2)「本人」の同意があるとき
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、「本人」の同意を得ることが困難であるとき
(4)公衆衛生の向上又は在学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、「本人」の同意を得ることが困難であるとき
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、「本人」の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6)各学校等の業務又は教育・研究活動の遂行に必要で保有個人情報を学園の内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき
(7)委員会が、「本人」以外の者に提供することが明らかに「本人」の利益になると認めたとき
(8)前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成のために保有個人情報を提供するとき、その他委員会が相当の理由があると認めたとき
 前項により利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、提供するときは対象とする保有個人情報の範囲をできる限り特定するものとし、個人情報のうちの必要な事項に限定して利用し、提供しなければならない。
 第2項第5号の場合にあっても、管理責任者は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該保有個人情報の利用を特定の組織単位に限るものとする。
 管理責任者は、第2項により利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供するときは、その事実を記録しなければならない。


■提供を受ける者に対する措置要求
第18条  管理者は、所管する保有個人情報を提供する必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受ける者に対し、 提供に係る個人情報について、その利用の目的もしくは方法の制限、その漏えいの防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。


■正確性の確保
第19条  管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、 所管する保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。


■安全確保の措置
第20条  管理者は、所管する保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止、その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
 前項の規定は、各学校等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が、受託した業務を行う場合について準用する。


■委託に伴う取扱い
第21条  個人情報の取扱いを含む業務を外部委託する場合は、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関連して知り得た個人情報の内容を他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。


■外部要員の受入れに伴う取扱い
第22条 前条の規定は、個人情報の取扱いを含む業務を行うため、外部から要員を受入れる場合について準用する。

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