各種証明書等

り患証明兼登校許可証

学校で予防するべき感染症り患時は出席停止となるため、
下記「り患届」または「り患証明兼登校許可証」へご記入いただきますようお願いいたします。
学校で予防するべき感染症については、下表をご参照ください。

学校で予防するべき感染症
分類 対象感染症名
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症*

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の冠する法律(平成10法律第114号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。

*その他の感染症の一例:感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、急性細気管支炎(RSウイルス感染症など)、EBウイルス感染症、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹、手足口病、ヘルパンギーナ、A型肝炎、B型肝炎、疥癬

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