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教育後援会について 京都文教大学教育後援会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、京都文教大学教育後援会と称する。

(本部)
第2条 本会は、京都文教大学内に置く。

(目的)
第3条 本会は京都文教大学(以下「大学」という。)の方針に則り本学の発展に寄与するとともに、大学と学生及び家庭との連携を密にし教育事業を援助することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)大学の教育、研究に対する協力
  • (2)大学の教育研究環境の整備に対する協力
  • (3)学生の研究助成並びに経済援助
  • (4)会員の親睦
  • (5)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員、会費及び事業費

(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。

  • (1)正会員 大学に在学する学生の保護者又はこれに代わる者
  • (2)特別会員 本会の趣旨に賛同する者で、役員会の推薦に基づき総会で承認された者

(会費)

第6条 正会員は次の会費を納入するものとする。
     年会費 年額20,000円 毎年度始に納入する。

(事業費)
第7条 本会の事業費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。

第3章 役員

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。

  • (1)会 長 1名
  • (2)副会長 2名
  • (3)幹 事 若干名
  • (4)監 事 2名
  • (5)会 計 2名

2.副会長のうち1名は、大学事務局長がこれに当る。大学事務局長不在の場合は、総務部長がこれに当たる。

(役員の選出)
第9条 会長、副会長及び監事は、役員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
2.幹事は会長が委嘱する。
3.会計は、大学事務局職員の中から大学事務局長の推薦にもとづき、会長が委嘱する。大学事務局長不在の場合は、総務部長の推薦にもとづき、会長が委嘱する。

(任期)
第10条 会長の任期は2年とし、その他の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、これを掌理する。

  • 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
  • 3.幹事は役員会に出席し、本会の運営及び審議に参画する。
  • 4.監事は、会計を監査する。
  • 5.本会の事務は大学事務局に委嘱する。

(名誉会長)
第12条 本会に名誉会長を置く。
2.名誉会長は大学学長とする。

(顧問)
第13条 本会に顧問若干名を置くことができる。

第4章 会議

(総会)
第14条 本会の定期総会は、毎年1回5月に開催するものとし、必要がある場合臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
3.総会の議決は、出席会員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第15条 定期総会においては、次の事項を附議する。

  • (1)予算及び事業計画の議決並びに決算及び事業報告の承認
  • (2)会長、副会長及び監事の承認
  • (3)本規約の改廃
  • (4)その他役員会が決定した重要事項

(役員会)
第16条 役員会は、第8条の役員をもって組織する。
2.役員会は、必要の都度会長が招集し、議長となる。
3.役員会は、役員の過半数の出席をもって成立するものとし、議決は出席役員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第17条 役員会は、次の事項について審議する。

  • (1)予算案及び事業計画、決算及び事業報告
  • (2)会長、副会長及び監事の選出
  • (3)臨時総会に関する事項
  • (4)特別会員の推薦
  • (5)本規約の改廃に関する事項
  • (6)総会に提出する議案
  • (7)その他本会運営上必要な事項

第5章 雑則

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。

(規約の改廃)
第19条 この規約の改廃は、役員会の議決を経て総会の承認により行う。

付則 この会則は、平成8年4月1日から施行する。
   この会則は、平成28年4月1日から施行する。