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第2章 個人情報保護委員会
■委員会
第8条 各学校等の個人情報の保護に関する重要事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という)を置く。
■審議事項
第9条
委員会は、次の事項について審議する。
(1)個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項
(2)管理責任者から保有個人情報の取扱い、開示、訂正、不服申立て等について付議された事項
(3)第6条第4項による管理責任者間の協議が整わなかった場合の取扱いに関する事項
(4)その他、個人情報の保護に関する重要な事項
■関連機関の意見聴取
第10条
委員会は、コンピュータを用いて管理する個人情報の取扱いについて審議するとき、必要に応じて各学校等に設けられた情報システムの管理・運営に関する委員会等の意見を聴くものとする。
2 前項のほか、委員会は前条に規定する事項の審議のため、関係する諸機関の意見を求めることができる。
■委員長及び副委員長
第12条
委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は理事長をもって充て、副委員長は事務局長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し会議の議長となり委員会の業務を統括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を行う。
■運営
第13条
委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。ただし、やむを得ない事由のため出席できない委員が、あらかじめ書面により自己の意思を表示して他の委員に委任した場合は、これを出席者とみなす。
2 委員会の議事は委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くものとする。
4 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長がこれを定める。
■事務の所掌
第14条
各学校等の個人情報の保護に関する主管部署は別表1の通りとする。
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