京都文教学園

個人情報保護について

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個人情報の保護に関する規程

第6章 雑 則

■適用除外
第33条  各学校等が保有する保有個人情報のうち、分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるため、その中から特定の保有個人情報を検索することが困難であるものは、前章の規定の適用については学園に保有されていないものとみなす。
第34条 各学校等が保有する個人情報であって、個人情報ファイル化されないで文書、図画及び電磁的記録に散在的に記録されている個人情報については、前章の規定の適用については学園に保有されていないものとみなす。


■教育・研修
第35条  理事長は、この規程および関係法令等の趣旨にそって、個人情報の適正な取扱いを確保するため、管理責任者・管理者及び取扱者に対する必要な教育、研修等を年1回定期的に実施するものとする。


■監査
第36条  理事長は、各学校等における個人情報の取扱いについて、年1回定期的に監査を行うものとする。
 理事長は、前項の監査を行うにあたっては、監査担当者を任命するものとする。
 監査担当者は、監査の結果を理事長に報告しなければならない。


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