京都文教学園

個人情報保護について

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個人情報の保護に関する規程

第5章 個人情報の開示、訂正等

■開示請求
第25条  個人情報によって識別される「本人」は、この規程の定めるところにより、各学校等が保有する自己に関する保有個人情報の開示を請求することができる。ただし、本人の同意があるとき、又は委員会が認めたときは、当該本人の保護 者又は保証人もしくは法定代理人による開示の請求を妨げない。
 前項の請求(以下「開示請求」という)にあたっては、本人であること(当該本人の保護者又は保証人もしくは法定代理人である時はその旨)を明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書(本人の同意に基づく当該本人の保護者又は保証人もしくは法定代理人による開示請求にあっては、本人の同意書を含む)を、当該の開示請求に係る保有個人情報を所管する管理責任者あてに提出しなければならない。
 管理責任者は、開示請求を受けたときは、当該保有個人情報を開示(当該本人の保有個人情報が存在しないときに、その旨を知らせることを含む。以下同じ)するものとする。ただし、開示請求に係る保有個人情報が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該保有個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1)「本人」又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
(2)開示請求の対象となる保有個人情報に、第三者の個人情報が含まれているとき
(3)個人の指導、評価、診断、選考等に関する個人情報であって、開示をすることにより当該の指導、評価、診断、選考等に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、委員会が相当の理由があると認めたとき


■開示の決定
第26条  管理責任者は、所管する保有個人情報の開示請求を受けたときは、遅滞なく、当該開示請求に係る保有個人情報の開示について決定しなければならない。
 管理責任者は、所管する保有個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。


■開示の方法
第27条  保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは印宇装置 による出力物の閲覧又は写しの交付により行う。ただし、それらの方法による開示が困難である場合には、他の適切な方法により行うことができる。


■訂正等の請求
第28条  「本人」は、各学校等が保有する自己に関する保有個人情報について、その内容に誤りがあると認められる場合は、当該保有個人情報を所管する管理責任者に対し、訂正又は追加(以下「訂正等」という。)を請求することができる。
 第25条第2項の規定は、保有個人情報の訂正等の請求をする場合について準用する。
 管理責任者は、第1項の請求を受けたときは、その内容の訂正等に関し各学校等の諸規程、ならびに法令の規定において特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲において遅滞なく当該請求に係る事実を調査・確認し、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。
 管理責任者は、前項により所管する保有個人情報の内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない決定をしたときは、訂正等を請求した者に対し、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む)を通知しなければならない。


■取扱い停止の請求
第29条  「本人」は、各学校等が保有する自己に関する保有個人情報が、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われていると認められる場合は、当該保有個人情報を所管する管理責任者に対し、その取扱いの停止を請求することができる。
 第25条第2項の規程は、保有個人情報の取扱い停止の請求をする場合について準用する。
 管理責任者、第1項の請求に理由があることが判明したときは、これを是正するために必要な限度で、当該保有個人情報の取扱いを停止しなければならない。
 管理責任者は、前項により所管する保有個人情報の全部もしくは一部について取扱いを停止したとき、又は取扱いの停止を行わない旨の決定をしたときは、取扱いの停止を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。


■提供停止の請求
第30条  「本人」は、各学校等が保有する自己に関する保有個人情報が、不当に第三者に提供されていると認められる場合は、当該保有個人情報を所管する管理責任者に対し、第三者への提供の停止を請求することができる。
 第25条第2項の規定は、保有個人情報の第三者への提供の停止を請求する場合について準用する。
 管理責任者は、第1項の請求に理由があることが判明したときは、当該保有個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。
 管理責任者は、前項により所管する保有個人情報の全部もしくは一部について第三者への提供を停止したとき、又は第三者への提供の停止を行わない旨の決定をしたときは、第三者への提供の停止を請求した者に対し、その旨を通知しなければならない。


■不服の申立て
第31条  「本人」は、各学校等が保有する自己に関する保有個人情報の取扱いについて不服がある場合は、委員会に対し不服の申立てをすることができる。
 前項の申立てをするときは、「本人」であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書を、当該保有個人情報を所管する管理責任者を経て、委員会あてに提出しなければならない。
 委員会は、第1項の申立てがあったときは、速やかに申立て事項について審査する。この場合において、委員会は必要に応じ不服申立人、当該保有個人情報の管理責任者または当該保有個人情報を所管する部署の管理者および他の関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
 委員会は、審査終了後、その決定事項を不服申立人に文書で通知するものとする。


■理由の説明
第32条  第28条第4項、第29条第4項、第30条第4項または前条第4項の規定により「本人」から求められた措置の全部または一部について、 その措置をとらない旨を通知する場合、又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、「本人」に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

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