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教育訓練給付制度の
支給対象講座のご案内

本学では教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)の支給対象講座として、厚生労働大臣の指定を受けた学科があります。

「教育訓練給付制度」とは

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
2014(平成26)年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになっています。(厚生労働省HPより抜粋)

※制度の詳細については下記のホームページを参照、もしくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

指定講座

本学の教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座は以下のとおりです。

指定講座 目標資格等 指定番号
幼児教育学科 保育士 2612002-2310011-0

<注意>専門実践教育訓練給付の申請には、入学前にハローワークでの出願手続きが必要です(2月末まで)。専門実践教育訓練給付の受給希望者は、本学の入学手続き完了後速やかに住所地管轄のハローワークで手続きをしてください。

対象となる方

給付を受けるために必要な一定の雇用保険の被保険者期間を有している必要があります。
【雇用保険の被保険者期間が3年以上(初支給者は、2年以上)】

※申請希望者は、受給資格の有無について、あらかじめご自身で確認してください。希望者に対しては、住所地管轄のハローワークが照会に応じてくれます。

専門実践教育訓練給付金の給付額

専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額がハローワークから支給されます。

指定講座 専門実践教育訓練の
受講中(在学中)
専門実践教育訓練の
修了後(追加支給)
給付額
(学生本人が支払った入学金・授業料・保育実習費×右欄の割合)
50% 資格取得し、かつ修了した日の翌日から
1年以内に一般被保険者として雇用された場合
20%(追加支給)
  1. 在学中(2年間)は、受講費用の50%に相当する額が支給されます。
  2. 資格を取得し、就職した場合は、受講費用の20%に相当する額が追加支給されます。

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